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西山税理士ブログ

役員に対する貸付金~税務上の注意点

こんにちは 税理士の西山です。

 

A社長より「会社が役員にお金を貸し付けた時、利息をとる必要があるのか?」という質問がありました。

 

【1】利息を取らないと給与課税の恐れがある

会社は原則として、利益を追求する組織ですから、会社が役員に無利息で貸し付けることは、その役員に対する給与として課税される恐れがあるので、適正な利息で貸し付けるようにしましょう。

 

給与として課税されると

会社にとっては、役員に対する臨時の給与として損金不算入になり、

役員にとっては、給与所得として源泉税がかかります。

 

【2】給与課税を防ぐ適正利息とは?(所得税基本通達36-28、36-49)

では、適正な利息とはいくらでしょうか?

①会社が銀行等から借り入れて役員に貸し付けたものであることが明らかな場合

 ・・・その銀行等からの借り入れ利息

②①以外の場合

 ・・・貸付日の前年11/30の公定歩合+4%(0.1%未満の端数は切り捨て)

①か②で計算した利息に満たない部分は原則として給与課税されます。

 

ただし、次のものについては課税されません。

①災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金が必要になった役員に対し、その生活費に当てるために貸し付け、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内にうける経済的利益

②役員に貸し付けた金額に付き、会社の借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を受け取っている場合に生じる経済的利益

③上記①②以外の貸付金以外で1年における経済的利益の合計が5,000円以下のもの

 

銀行から借り入れる時より若干低めに設定すればOKでしょう。

 

【3】手続きとその他の注意点

役員に対する貸付は、会社にとって利益相反行為に当たります。(会社法356条)

取締役会の承認等が必要になります。

取締役会議事録の作成と金銭消費貸借契約書の作成をして、税務調査に備えましょう。

 

また、一般の従業員に対する住宅取得資金の貸付については、

1%で貸し付けることが認められており、

さらに、

会社が実質年1%の利子負担となるように差額の利息を会社が負担することも認められています。

しかし、役員やその親族については認められていません。

 

 

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