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小さな会社が陥る源泉所得税の落とし穴

源泉所得税は、支払いをする会社(=あなたの会社)が源泉徴収をする義務があり、

これを忘れると、不納付換算税や延滞税などの罰金が課されますので注意しましょう。

ミスしやすいものを2つ挙げてみますね。

 

①忘れちゃいけない司法書士報酬
給与の源泉所得税は、忘れないと思いますが、
税理士や司法書士、弁護士などの顧問料の源泉所得税については、忘れやすいです。

 

②納期の特例は最初ミスしやすい
源泉所得税は原則、支払月の翌月10日までに、納付します。
ただ、給与等の支給人員が常時10人未満である会社は、半年分ずつまとめて納付することもできます。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すればOK。

ここのポイントは、この申請が有効になるのは、「提出日の翌月」からということ。

 

具体例で見てみましょう。

4月に会社を設立して、司法書士に設立登記の手数料を支払いました。
半年分まとめて納付したいので、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を4月25日に提出しました。

設立報酬   105,000円
源泉所得税   9,000円
登記印紙代 100,000円
で支払額   196,000円

 

この場合は、源泉徴収税額9,000円を5月10日までに納付します。


①給与の源泉所得税はもちろんですが、司法書士等の源泉所得税も納付漏れのないように注意しましょう。

 

※会社設立を行政書士に依頼した場合や、
  税理士法人や司法書士法人などの法人へ依頼した場合は、
  源泉所得税はかかりませんので、納付は不要です。

 

※司法書士が立替払いした登録免許税は源泉徴収不要です。

 

②会社設立月に源泉徴収をした税額は翌月10日までに源泉所得税額を納付します。

 

申請が有効になるのは、提出日の翌月からなので、5月から特例が認められます。

 

※設立前に司法書士に報酬を払った場合も源泉徴収義務を負います。

 

源泉所得税の納期の特例申請は、会社設立の時に税務署に提出すると、

事務負担が軽くなるので、便利です。

 

実際の申請等のご相談は、「板橋区・豊島区の西山税理士事務所/会計事務所」までお気軽にお問い合わせください。

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