こんにちは。税理士の西山です。
単身赴任者の帰省費用について電話相談がありました。
Q 東京に本社があります。
このたび、名古屋に支店を設置することになり、
従業員のAさんに名古屋に単身赴任してもらうことになりました。
この場合、会社の都合なので、引越代と月に1回の帰省旅費を
会社が負担しようと考えていますが、
これらは、「給与」に該当し源泉所得税の対象になりますか?
A ポイントは、単身赴任者の給与所得として、
会社に源泉徴収をする義務が生じるかどうかです。
引越代は非課税所得となり源泉徴収の必要はありません。
ただし、帰省旅費は給与として課税されます。
旅費と名前がつけば何でも非課税所得になるのではありません。
職務上必要な実費相当額についてのみ非課税所得となります。
たとえば、通常の営業交通費や通常の通勤手当などです。
ただ、例えば、本社の会議に出席するなどの理由で東京に来たついでに、
自宅に帰宅してから名古屋に戻る、というような場合は
非課税所得としても問題ありません。
また、単身赴任手当として、毎月の給与に一定額を加算して
支給している会社もあります。
このようなケースでも、もちろん給与課税をする必要があります。
ちなみに、単身赴任手当は社会保険料の対象にもなります。
単身赴任者にとっては、所得税・住民税の負担は増えるし、
社会保険の負担も増えるし、納得できないですよね。
帰省旅費は、旅費として、会社の経費に計上するだけで、
給与課税の処理を忘れるケースが多いです。
このような処理をしていると、
「源泉所得税の徴収漏れ」
「消費税の過大仕入控除」
となり、税務調査で指摘を受けますので注意が必要ですね。
源泉所得税や給与課税とならない帰省旅費の取り扱いについては、
「板橋区・豊島区の税理士 西山税理士事務所/会計事務所」までお気軽にご相談ください。