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単身赴任者の帰省旅費は源泉漏れに注意

こんにちは。税理士の西山です。

 

単身赴任者の帰省費用について電話相談がありました。

 

Q 東京に本社があります。

 

  このたび、名古屋に支店を設置することになり、

 

  従業員のAさんに名古屋に単身赴任してもらうことになりました。


  
  この場合、会社の都合なので、引越代と月に1回の帰省旅費を

 

  会社が負担しようと考えていますが、

 

  これらは、「給与」に該当し源泉所得税の対象になりますか?

 

 

A ポイントは、単身赴任者の給与所得として、

  

  会社に源泉徴収をする義務が生じるかどうかです。

 

  引越代は非課税所得となり源泉徴収の必要はありません。

 

  ただし、帰省旅費は給与として課税されます。

 

  
  旅費と名前がつけば何でも非課税所得になるのではありません。

 

  職務上必要な実費相当額についてのみ非課税所得となります。

 

  たとえば、通常の営業交通費や通常の通勤手当などです。

 

 

  ただ、例えば、本社の会議に出席するなどの理由で東京に来たついでに、

 

  自宅に帰宅してから名古屋に戻る、というような場合は

 

  非課税所得としても問題ありません。

 

 

 

  また、単身赴任手当として、毎月の給与に一定額を加算して

 

  支給している会社もあります。

 

  このようなケースでも、もちろん給与課税をする必要があります。

  

 

  ちなみに、単身赴任手当は社会保険料の対象にもなります。

 

  単身赴任者にとっては、所得税・住民税の負担は増えるし、

 

  社会保険の負担も増えるし、納得できないですよね。

 

 

  帰省旅費は、旅費として、会社の経費に計上するだけで、

 

  給与課税の処理を忘れるケースが多いです。

 

  このような処理をしていると、

 

      「源泉所得税の徴収漏れ」

 

      「消費税の過大仕入控除」

 

  となり、税務調査で指摘を受けますので注意が必要ですね。

 

 

  源泉所得税や給与課税とならない帰省旅費の取り扱いについては、

  「板橋区・豊島区の税理士 西山税理士事務所/会計事務所」までお気軽にご相談ください。

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