こんにちは。税理士の西山です。
今回は法人住民税の均等割のお話をします。
法人にすると節税できると一般的によく言われてますが、
ではデメリットは?というと
均等割を払う義務が生じるとこでしょう。
均等割とは事業所を設置している都道府県、市区町村に払います。
これは、利益が出なくて赤字でも払う必要があります。
例えば、ABC㈱が
本店が板橋区にあって、
資本金が2,000万円で、
従業員が50人以下の場合
均等割は東京都に5万円、板橋区に13万円払う必要があります。
(実際は板橋都税事務所に18万円払います。)
会社を経営する上で必ず発生する「均等割」はビジネスをする上での会費のようなものかもしれません。
では、この均等割を節税する方法はあるのでしょうか?
東京都の均等割の表によると
均等割、資本金と従業員の数によって変わります。
ということは、
①資本金を減らすことに障害がなければ、
資本金を最低ランクの1千万以下に下げてみましょう。
②従業員は50人がボーダーラインとなっているので、
50人以下になるように従業員を減らしてみましょう。
この①と②を実行すると、均等割は年間7万円で済みます。
次は本店移転をする場合は、少しですが節税することができます。
具体例をあげてみますね。
ABC㈱の決算月は3月で、
10月17日に板橋区から豊島区に本店移転しました。
この場合の均等割は、以下のように計算します。
板橋区の期間は4月1日~10月17日で6月17日
豊島区の期間は10月18日~3月31日で5月14日
1月未満は切り捨てますので、
板橋区の均等割は70,000円×6月/12月=35,000円
豊島区の均等割は70,000円×5月/12月=29,166円
→29,100円(100円未満切り捨て)
となり
合計64,100円となり70,000円-64,100円=5,900円節税できました。
以上のように、
月の途中で本店移転すると1月未満を切り捨ててくれるので
必ず均等割が少なくなります。
ところが、
1日や月末に本店移転すると1月未満の切り捨てがないため、
節税できないのです。
さらに、
1月に満たない期間は1月と計算するので、
4月10日に本店移転したというような場合も節税できません。
板橋区の期間は4月1日~4月10日で10日→1月
豊島区の期間は4月11日~3月31日で11月20日→11月
板橋区の均等割は70,000円×1月/12月=5,833円
→5,800円(100円未満切り捨て)
豊島区の均等割は70,000円×11月/12月=64,166円
→64,100円(100円未満切り捨て)
となり
合計69,900円となり70,000円-69,900円=100円節税できますが、
これはあまり嬉しくないですね。
まとめますと
③本店移転の日を自由に決められるなら月の途中にしましょう!
④最後は、本店以外の事務所がある会社の場合、
事業を行っていない事務所があるなら
事業を行っていない届出をすると
均等割りを払わなくて済みます。
中小企業でよくあるケースが、
登記上本店を板橋区にして、
実際の事業活動は豊島区の支店で行っているという場合があります。
この場合、本店は当期のみで、事業活動を行っていない届出をすると
均等割を免除されます。
「しょうがない税金」、「節税できない税金」と思われている方が多く、
知らないがために、払わなくてもいい均等割を払って、
損をしている会社も多いので、
是非この機会にチェックしてみることをお勧めします。
節税のことなら「東京都板橋区・豊島区の税理士なら西山税理士事務所/会計事務所」へ