こんにちは。税理士の西山です。
今回は、3月決算法人の配当支払いが多い時期なので、
非上場企業が配当を払う場合の手続きについて、お話します。
配当を払う場合の一連の流れは
①株主名簿での株主を確定
②各株主の配当金計算書を送付
③20%の源泉徴収後の金額を株主に支払い
④配当金の支払調書及び合計表を作成して税務署へ提出
⑤配当金支払月の翌月10日までに配当金の源泉所得税の納付
となります。
④について
剰余金の分配(=配当)の支払をする法人
は
支払確定日(記名)から1か月以内
に
支払調書に合計表を添付して提出します。
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書は
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100023-2.pdf
からダウンロードできます。
ただし、1回の支払金額が10万円以下のものは提出不要です。
(正確には、一定の配当等で1回に支払うべき金額が、
原則、10万円に配当の計算期間の月数を乗じて
12で除して計算した金額以下であるもの)
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表は
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/000601/pdf/03.pdf
からダウンロードできます。
支払調書の提出不要のものも含めた、全ての配当について記載します。
最後に、配当の支払いに関してよくある質問をまとめてみました。
Q1 親会社から配当金の支払い調書を欲しいといわれましたが、
送付する必要はありますか?
A1 配当金の支払調書は税務署へ提出するのみで、
配当先に送付する必要はありません。
ただ、親会社が支払調書の提出を希望しているのですから、
税務署に提出する際、同じものをコピーしておけば済むので、
そのようにすると喜ばれるのではないでしょうか。
Q2 持株会がある場合の支払調書は
どのように作成すればいいのでしょうか?
A2 持株会が受取人になり、合計金額を記載することになります。
各個人へは持株会内部で配分します。
Q3 株主が個人の場合、配当金の確定申告はどうなりますか?
A3 非上場株式の場合10万円以下の配当金は
申告不要を選択できます。
つまり、20%の源泉徴収された税金のみで納税が終了します。
総合課税を選択した場合と比べて有利なほうを選択しましょう。
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