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西山税理士ブログ

非上場企業が配当を払う場合の手続き

こんにちは。税理士の西山です。

 

今回は、3月決算法人の配当支払いが多い時期なので、

非上場企業が配当を払う場合の手続きについて、お話します。
 

 

配当を払う場合の一連の流れは

 

①株主名簿での株主を確定

 

②各株主の配当金計算書を送付

 

③20%の源泉徴収後の金額を株主に支払い

 

④配当金の支払調書及び合計表を作成して税務署へ提出

 

⑤配当金支払月の翌月10日までに配当金の源泉所得税の納付

 

となります。

 

 

 

 

 

④について

 

剰余金の分配(=配当)の支払をする法人

 

 

支払確定日(記名)から1か月以内

 

 

支払調書に合計表を添付して提出します。
 

 

 

 

配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書は

 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100023-2.pdf
 

からダウンロードできます。

 

ただし、1回の支払金額が10万円以下のものは提出不要です。

 

(正確には、一定の配当等で1回に支払うべき金額が、

原則、10万円に配当の計算期間の月数を乗じて

12で除して計算した金額以下であるもの)

 

 

 

配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表は

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/000601/pdf/03.pdf  

 

からダウンロードできます。

 

支払調書の提出不要のものも含めた、全ての配当について記載します。

 

 

 

 

 

最後に、配当の支払いに関してよくある質問をまとめてみました。

 

Q1 親会社から配当金の支払い調書を欲しいといわれましたが、

   送付する必要はありますか?

 

A1 配当金の支払調書は税務署へ提出するのみで、

   配当先に送付する必要はありません。

 

   ただ、親会社が支払調書の提出を希望しているのですから、

   税務署に提出する際、同じものをコピーしておけば済むので、

   そのようにすると喜ばれるのではないでしょうか。

 

Q2 持株会がある場合の支払調書は

   どのように作成すればいいのでしょうか?

 

A2 持株会が受取人になり、合計金額を記載することになります。

   各個人へは持株会内部で配分します。

 

 

 

Q3 株主が個人の場合、配当金の確定申告はどうなりますか?

 

A3 非上場株式の場合10万円以下の配当金は

   申告不要を選択できます。

   つまり、20%の源泉徴収された税金のみで納税が終了します。

   総合課税を選択した場合と比べて有利なほうを選択しましょう。

 

 

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