納期限が土日祝日の場合はどうなるんですか?という質問をよく受けます。
余裕をもって提出や納税をする場合ならあまり関係ないかもしれませんが、
どうしても納期限ぎりぎりになるケースが多いです。
ということで、主に3つほど具体例を挙げて、いったいいつが期限なのかを確認してみましょう。
◎確定申告書の場合
たとえば、2011年5月決算の会社だったら7月31日が申告書と納税の期限ですが、
7月31日は日曜日です。
この場合は、翌日の8月1日(月)が申告書と納税の期限になります。
◎源泉所得税の納付の場合
従業員がいれば、毎月の給与から源泉所得税を控除していると思います。
それを毎月もしくは年2回納付していますが、
毎月納付の場合、たとえば2011年6月給与の分は2011年7月10日が納期限です。
年2回納付の場合、たとえば2011年1月給与から2011年6月給与の分は2011年7月10日が納期限です。
ただ、7月10日は日曜日です。
この場合は、翌日の7月11日(月)が納期限になります。
◎消費税簡易制度選択届出書の場合
2011年7月決算の会社のが2011年8月からの事業年度で簡易課税制度を選択したい場合はどうなるでしょうか?
簡易課税制度を受ける場合は、事業年度開始の日の前日までに提出することになっています。
つまり、7月31日までに提出することになります。
でも、7月31日は日曜日です。
届出書の場合は、期限日が土日祝日だと翌日になることはありません。
したがって、7月29日(金)が提出期限ということになります。
紛らわしいですし、たった1日で適用が受けられなくなってしまうなんて怖いですね。
やっぱり、何事も早め早めの対応がいいということでしょうか(^o^)