西山コラム

夏祭りの協賛金を支払った場合

梅雨入りして1週間。アジサイがきれいですね。

 

 

自転車で子供を保育園へ送りに行きます。

子供は最近買ったサッカーボールのイラストの傘をさせてご機嫌(^^♪

自転車から子供をおろすとき、レインコートを着たまま抱き上げたら「服が濡れたと」怒られてしまいました。。

 

さて、今日はこんな質問をいただきました。

Q お祭りで協賛金を支出しましたが、会計処理を教えてください。

A まずは法人税の取扱いは寄附金、交際費、広告費のいずれかとなります。

①寄附金となる場合

協賛金を支払うことで社名の掲示などの特典を受けることが無い場合は、寄附金となります。

寄附金は、その支出した事業年度において、次の算式で計算した限度額までが損金として認められます。

(資本金等の額 ×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5)×4分の1

②交際費となる場合

そのイベントの主催者が顧客や取引先である場合に、今後の取引が円滑になることを期待した行為と認められ、交際費となります。

中小企業の場合は、年800万円まで損金として認められます。

③広告宣伝費になるケース

不特定多数の者に対する宣伝効果を意図して支出した場合は、そのイベントの開催日において広告費となります。

次に消費税の取扱ですが、上記①、②の場合は不課税仕入れとなり、③の場合は課税仕入れとなります。

 

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