西山コラム

子供がアルバイトをしている場合(勤労学生控除と扶養控除)

社長の息子がガンガンアルバイトで稼いでいる。
大学で勉強しないでアルバイトばかりしている。

扶養控除はどうなる?
勤労学生控除ってありませんでしたか?

という質問を受けました。
まずは、扶養控除は社長が受けられる所得控除、勤労学生控除は息子が受けられる控除です。

息子がアルバイトで年間103万を超えると社長の扶養家族から外れます。
つまり、社長は扶養控除を受けることができなくなります。
一方、息子は
・合計所得が65万以下(給与収入なら130万以下)
・それ以外の所得が10万以下
であれば、勤労学生控除(27万)を受けられます。
つまり、給与収入130万以下なら所得税はかかりません。

計算過程は
給与収入130万-給与所得控除65万=給与所得65万
給与所得65万-(勤労学生控除27万+基礎控除38万)=0円
です。

勤労学生控除を受けるために扶養控除申告書にその旨記載する必要があります。

通常、いくらアルバイトをしても親の収入を超えることはないですから、
家族単位で判断すると息子が節税した以上に社長の税負担は重くなることが
ほとんどでしょう。

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