西山コラム

個人事業主の均等割

Q

埼玉に住所のある個人事業主が都内の事業所で事業を営ん手でいる場合
東京都の住民税均等割は課されるか?

A

次のすべてに該当する場合、均等割が課される。
・毎年1月1日現在、都内に住民登録がない。
・住民税が実際居住されている市で課税されている。
・都内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所または事業所を持っている。
東京都、暮らしと税金より
個人の住民税には、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、定額で課税される「均等割」があります。
所得割と均等割については、1月1日現在、都内に住所がある方が課税の対象となり、
各区市町村が都民税と区市町村民税とをあわせて課税及び徴収します。
なお、都内に事務所や家屋敷をお持ちの方で、その区市町村に住所がない場合には、均等割だけが課税されます。

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